闇バイト強盗への防衛の為の攻撃

事件

正当防衛の法的根拠

刑法36条1項

刑法36条1項は正当防衛について、〈急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない〉

盗犯等防止法1条1項

正当防衛について、〈自己又は他人の生命、身体又は貞操に対する現在の危険を排除する為犯人を殺傷したるときは刑法第36条第1項の防衛行為ありたるものとす〉と定めており、『やむを得ずした行為』としている刑法に比べて、相当性の要件は緩和されると解釈

盗犯と強盗に関しては刺し殺しても罪に問えない特別な法律

池袋のマンション強盗、押し入ったメンバー1人がもみ合いで死亡 正当防衛になる?

池袋のマンション強盗、押し入ったメンバー1人がもみ合いで死亡 正当防衛になる? - ライブドアニュース
東京・池袋にあるマンションで3月21日午前、複数の男らが押し入り、部屋にいた中国人男性らを縛り、金品などを奪い逃走する事件が発生した。押し入った男の一人が、もみ合いで負傷し、その後死亡が確認された。報道

まとめ

武器を持って侵入した闇バイト強盗から身を守るためには反撃用の道具が必要ですね。

人の家に不法に侵入して強盗するなら身を守る為の道具で反撃されても仕方ない。すべてにおいて盗犯等防止法1条1項を認めるべきだと思います。

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