
【情報商材】【副業】【詐欺】起業副業・ネットビジネス商材には気をつけて
お金を出して情報商材を買わせて副業を勧めるのを見かけます。しかし、正直に言ってこれを買って稼ぐのは自分は興味がないです。詐欺罪の条文刑法第246条人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。刑法に詐欺罪があります。副業の為に情報商材買わせることが詐欺罪じゃないか、って言う人もいます。しかし、買わされたからと言って詐欺罪になるかと言ったらすべてが詐欺罪にあたるわけではないそうです。1:名無しさん@お腹いっぱい。2021/08/09(月)22:55:02.06ID:8vqJHqXO5ちゃんねる主題...