就業規則に、副業禁止、が書かれてる会社にお勤めの方。
ちょっと調べてみました。
副業について
まず、憲法に、
憲法22条
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する
がある。
憲法では、公共の福祉に反しない限り、
職業選択の自由を有するとする。
※公共の福祉とは、自分と他人との人権衝突を調整するためのルール。
公共の福祉に反しない限り、
副業は大丈夫です(^-^)
副業禁止が認められない、認められる場合
「副業禁止」が認められるケース
まず会社の就業規則によって副業が禁止される可能性があるのは、以下のようなパターンがあります。
副業の疲れにより本業がおろそかになっている場合
本業と副業が競合関係にある場合
本業が公務員である場合
ケース1.
副業の疲れにより本業がおろそかになっている場合
副業のために夜遅くまで働くことで、疲れが徐々に蓄積していくことが考えられます。当たり前ですが、副業の疲れのために本業でウトウトしたり、タスク処理が遅くなったりした場合は副業を禁止されても仕方ありません。
実際に、毎晩6時間にも及ぶ副業を行い、本業の会社に解雇されたという事例もあります。裁判所はこれを「本業に何らかの支障をきたす可能性が高い」としており、正当な解雇であると認めました。
<副業をするなら、本業に支障が出ないように自己管理はしっかり行いましょう。もちろん、週一回程度の軽微な副業を理由に「副業禁止」が言い渡されるのは道理に反します。
ケース2.
本業と副業が競合関係にある場合
社員が自社サービスの競合となる事業を副業として行なっていたとしたら、企業は黙認することはできないでしょう。
顧客が社員の副業に取られたりなどしたら、企業としてはたまったものではありません。会社に損害を与えたとして解雇され、損害賠償を請求される可能性もあります。
副業をおこなう際は、なるべく本業と競合しない内容のものを選びましょう。
ケース3.
本業が公務員である場合
本業が公務員の場合、残念ながら法律により副業が制限されています(国家公務員法第103/104条、地方公務員法第38条)。
公務員は本業で市民の個人情報などを扱う関係上、一般の会社員よりも強い守秘義務が求められます。公的な内部情報を外部に漏らさないために、副業を制限しているという側面はあります。
また、公務員は国民の奉仕者として公正中立な立場を要求されるため、特定の企業・業種に利益を与えるような行為は認められません。社会的信頼を損なわないために、副業が制限されているのでしょう。
なお、不動産などの賃貸や農業など、一部の副業は認められる場合もあります。ただし、国家公務員が副業をおこなう場合は内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を、地方公務員の場合は任命権者の許可を必要とします。
許可をもらわずに副業をおこなうと違法となりますのでご注意ください。
「副業禁止」が認められないケース
一方で、会社による副業禁止が無効となるのは以下のようなケースがあります。
就業規則に「副業禁止」と書かれている
本業より副業の方が多く稼いでいる
順に見ていきましょう。
就業規則に「副業禁止」と書かれている
歴史のある企業では、就業規則により副業が禁止されている場合がよくあります。しかし、就労規則は「就業上遵守すべき規則」であり、会社での就業以外の余暇時間を拘束する力はありません。
したがって、たとえ就業規則に副業禁止の旨が書かれていたとしても、実質的な効力は持ちません。
本業より副業の方が多く稼いでいる
副業の方が本業より稼いでおり、勤務先から注意されるケースもよくあります。
副業で多く稼いでいる場合、ある程度その界隈で有名になっている可能性があります。
そして勤務先に副業が見つかってしまうことも……。
しかし、本業より副業で多く稼いでいたとしても、それを理由に会社は副業をやめさせることはできません。先述した通り、副業により本業に何かしらの支障が出ている場合は問題があります。
しかし
本業でしっかり成果をあげている場合は、
会社は社員に対して副業をやめさせる権限を持ちません。
単なる妬みそねみから副業をやめるように言われる場合も多いので、毅然とした態度で立ち向かいましょう。
「副業は就業規則違反だ」と言われたら?→「副業禁止は憲法違反だ」と返そう!
先述した通り、副業禁止が就業規則に記載されている場合でも、法的には何の効力もありません。
副業禁止は憲法違反です。毅然とした態度で立ち向かいましょう。
もちろん、副業により本業に支障が出ていないこと、副業が本業と競合関係にないこと、
公務員でないことが大前提となります。
クビを宣告されたら?→「解雇権の濫用」で対抗しよう!
もし副業がバレたことで解雇を言い渡された場合は
「解雇権の濫用」を理由に会社と闘いましょう。
労働基準法の第16条には「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と書かれています。
副業をしたことにより、本業の会社に対して多大な損害を与えた場合は別ですが、単に副業を行なっただけで解雇を言い渡すのは「客観的に合理的」とは言えません。
就業規則に「副業をした者は懲戒免職とする」と書かれていた場合でも無効です。先述の通り就業規則に法的拘束力はなく、解雇権の濫用に当たります。
副業で何をする
副業禁止規則があっても、副業ができるのはわかりました。
でも何をするといいか?わからない人も多いかと思います。
僕は、まだ日本では人手不足のプログラミングを始めました。小学校の授業でも始まってますが、大人たちでできる人はまだ少数。
なので、みんなができないうちにとりかかることにしました。何でも人より先に始めて優位に立ちたいものです。
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